那覇文化芸術劇場なはーとでの保護帽(ヘルメット)着用について

  1. 那覇文化芸術劇場なはーとでの保護帽(ヘルメット)着用について

主催者様及び舞台技術関係者の皆様へ


平素より、那覇文化芸術劇場なはーとをご利用いただきありがとうございます。
 
当劇場では、労働安全衛生法一部改正に伴い、2024年5月1日より保護帽(以下、ヘルメットという。)の着用につきまして、
以下の安全措置基準を設けることといたしました。
 
◆安全措置基準について

1. 以下の作業時は墜落・転落等防止のためヘルメットの着用を義務とする。
 (1)舞台上等での設置及び撤去作業時
 (2)搬入口での荷の積み卸し作業時(※車両の積載量問わない)
 (3)上記以外で高所作業等の危険な作業を行う時
 
 ※保護帽(ヘルメット)は型式検定(国家検定)に合格した「墜落時保護用」の製品を使用しなければならいない。
  〔労働安全衛生規則(安衛則第 151 条の 74 )より〕
 
2. 安全保護器具類であるヘルメットは、労働安全衛生法 第四章(事業者の講ずべき措置等)の範囲に抵触するため、
   当劇場からの貸出はいたしません。持ち込みのご対応をお願いいたします。


上記の基準は、施設をより安心安全に使用していただき、ご利用者様の事故等を未然に防ぐことを目的としております。
何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



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最終更新日:2024.04.27